兵庫県/食品衛生法の改正に関する手続き・HACCPの取組みについてお知らせ

令和3年6月1日付けで食品衛生法が改正され、食品、添加物の製造、加工、調理、販売や、器具・容器包装(合成樹脂製)の製造を行う場合などにあたって必要な手続き、衛生管理について定められました。

1.営業許可について

2.営業届出について

3.施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(一般衛生管理・HACCPに沿った衛生管理の制度化)について

 〇 食品衛生責任者の選任

 〇「一般衛生管理」+「HACCPに基づく/考え方を取り入れた衛生管理」の実施

 

・小規模な事業所における「一般衛生管理」+「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の実施方法


以上、食品衛生法の改正に関する手続き・HACCPの取組みについて

様式や手引書がダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。


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